株式会社輝き

訪問看護ステーション輝き[訪問看護]

訪問看護とは

・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで
看護師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが主治医の指示によりご自宅を訪問し
療養上のお世話や診療の補助を行います。
要支援1~2・要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要な方がご利用対象です。
主治医からの指示があれば介護保険がなくてもご利用いただけるケースもあります。

・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(在宅酸素療法や留置カテーテル・輸液管理など)
自宅での療養生活における不安があればご相談ください。

・具体的なサービス内容
→健康状態の管理
(血圧、体温、脈拍などのチェック、病状の観察、精神面のケア)

→自宅でのリハビリテーション
(関節の硬化防止運動、日常生活動作の歩行や排泄訓練、外出、レクリエーション)

→在宅療養のための看護
(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)

→相談
(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、日常生活に関する相談)

→終末期の看護
(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)

ご利用までの流れ

1. 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2. サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
3. サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
4. 担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
5. ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます

事業所案内

訪問看護ステーション輝き
住所 〒 575-0032 大阪府四條畷市米崎町20番33号
TEL 072-876-5900
FAX 072-380-5127

サービス提供地域
四條畷市、大東市、寝屋川市、門真市、守口市、東大阪市、八尾市、交野市、生駒市、
枚方市、京田辺市、八幡市

営業日及び営業時間
平日(月~金)、土曜
9:15~17:30 土曜日は9:15~13:00

スタッフ紹介

お問い合わせ

株式会社輝き
〒575-0032 大阪府四條畷市米崎町20-33 TEL:072-876-5900

住み慣れた地域に
永く
心地よく

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